会費に関する項目抜粋
(会費の額)
第3条 会費は次の合計額を月額とする。
(1) 均等割月額
(2) 規模別割月額 別表[1]に揚げる額
(2) 規模別割月額 別表[1]に揚げる額
2 別表[1]の基準にかかわらず、会員である金融機関並びに売場面積
500㎡以上の小売商業者の会費は、次の基準により決定する。
イ、金融機関
別表[1]の従業員数割に5,000円を加算した額を月額会費とする。
ロ、小売商業者
イ、金融機関
別表[1]の従業員数割に5,000円を加算した額を月額会費とする。
ロ、小売商業者
直営売場面積500㎡以上については、売場面積1㎡あたり20円の割合で計算した金額を月額会費とする。
3 別表[1]の従業員とは次の者をいう。
イ、正規雇い入れ手段による者
ロ、家族従業員
ロ、家族従業員
ハ、常勤のパートタイマー
別表[1] | (単位:円) |
従業員数割 | 従業員数割 | 均 等 割 | 月額(合計) | 年 額 | 級 |
0人 | 0 | 600 | 600 | 7,200 | 14 |
1~2 | 300 | 600 | 900 | 10,800 | 13 |
3~5 | 600 | 600 | 1,200 | 14,400 | 12 |
6~10 | 900 | 600 | 1,500 | 18,000 | 11 |
11~20 | 1,200 | 600 | 1,800 | 21,600 | 10 |
21~30 | 1,500 | 600 | 2,100 | 25,200 | 9 |
31~50 | 2,100 | 600 | 2,700 | 32,400 | 8 |
51~75 | 2,700 | 600 | 3,300 | 39,600 | 7 |
76~100 | 3,300 | 600 | 3,900 | 46,800 | 6 |
従業員数101人以上の場合は、八潮市商工会までお問い合わせ下さい。
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